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相続業務についてご紹介

相続の手続きや相続の制度、手続きのこと

さなだ行政書士事務所では相続に関する業務を行っています。主に、相続人調査、各種遺言書作成、遺産分割協議書の作成などを取扱っております。

相続に関する手続きはどんなことがあるのか、必要な書類や準備することなどについて記載しておきます。

また、生前対策や終活、農地のことなどについては こちら へお入りください

相続って?

まず相続とは、人の死亡によって開始されその人がもともと持っていた・存在していた、一切の権利義務を相続人へ承継させることいいます。

人が持っていた現金や土地、有価証券等・株式などの財産の他、借金などの負債を含めたすべて一切の権利義務は、亡くなった後も現在の世に残り続け相続人に承継されることになります。

誰にどのくらいの権利義務が相続されるのかが分からなければ、もともとの債権者や債務者は非常に困ることになります。

また、残された家族も今現在住んでいる家が住めなくなるなどの非常に大きな問題となり、大変混乱してしまいます。

そこで出てくる制度が「相続制度」ということになります。

相続の手続きの流れ

家族が亡くなってから何をどうするかフローチャートにしてみました。

家族の死亡
葬儀の準備をします。なお、死亡届は7日以内に役所に提出します。
遺言書があるかどうか確認
どの形式の遺言書が存在するのかを調べる。検認が必要になる場合も。
相続人・相続財産を調べる
戸籍を取ったり相続財産の評価、目録の作成していく。
相続放棄するのか、限定承認するのか
相続の開始を知った時から三か月以内に家庭裁判所へ。
遺産分割協議
相続人全員でどのように分けるのか協議し作成する。
名義変更等
遺産の名義変更や不動産の相続登記

誰が相続するのか

親族の中で誰が相続人となるのか?

まず、配偶者が生きている場合、配偶者は常に相続人になります。夫や妻ですね。

しかし婚姻関係になる夫や妻です。事実婚関係の男女は除かれます。

次に、子、直系尊属(父母)、兄弟姉妹の順に相続人となるのですがもっとも高い順位は子です。

亡くなった方に配偶者と子がいる場合は、両方とも相続人になり、配偶者がいない場合は子のみが相続人となります。

ということは、いくら亡くなった方に父母、兄弟姉妹が何人いても相続人となりません。亡くなった方に子が一人もいない場合のみ、原則直系尊属、兄弟姉妹が相続するということになります。

遺産を遺す、というのは次の時代を歩んでいく世代に遺す、というところからもきているのでしょうか。

相続の配分

相続人相続分
配偶者のみ(夫、妻)全ての財産
配偶者と子配偶者:2分の1、子:2分の1
子のみ全ての財産
配偶者と直系尊属配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
直系尊属のみ全ての財産
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹のみ全ての財産
※相続人の間で合意のもと、上図とは異なる配分にすることは可能です。

遺産分割協議とは

遺産分割とは、相続人が複数存在する場合に、どの相続人がどれくらいの割合の遺産を受け取るのか決めることを言います。

その相続する遺産の内容が、現金や有価証券など比較的分けやすい資産であれば、平等に分割するといった内容でも難しくないのですが、不動産などの家、株式など簡単に分けたり現金にすることが難しい資産は相続財産にはつきものです。

こういった資産がある場合は、遺産分割協議がまとまらず相続人それぞれの主張が対立してしまい、ドロドロの争いに発展してしまうケースは多々あります。

遺産分割協議に期限はありませんが、故人が亡くなった後銀行の方では事実上の口座凍結状態になり、相続人は資金繰りに困ってしまいます。

不動産の相続登記

不動産の登記とは、土地や建物に誰がどんな権利を有しているのかを公示する制度です。

日本国内のほとんどすべての土地・建物は所有者や権利の種類が不動産の登記簿に記録されており、法務局によって管理されています。

その所有者や権利の内容等を記録することを登記といい、誰でも手数料を支払えば登記事項証明書の発行を請求することができ、内容の閲覧が可能です。

相続によって家や土地などの不動産を登記するパターンのひとつとして、遺産分割協議に基づく相続登記というのがあり、相続人全員で誰がどの遺産を取得するのかを協議し、この協議に基づいて登記することが不動産の遺産分割の相続登記といいます。

遺産分割による相続登記の手続き

遺産分割協議書によって不動産を取得した者もしくは、それ以外の相続人全員が共同で登記を行う必要があります。

ちなみに、法定相続の場合は各相続人が単独で申請ができ、遺言の場合は遺言の解釈によって申請人がちがうので必ず専門家に聞くようにしてください。

遺産分割の登記する時の必要な書類

法務局へ申請する時の、遺産分割協議のパターンでの必要な書類です。

  • 被相続人と相続人の関係が分かる戸籍除籍謄抄本
  • 被相続人の住民票の除票または、戸籍の除票
  • 遺産分割協議書
  • 不動産を取得する相続人を除く相続人全員の印鑑登録証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票または、戸籍の附票
  • 固定資産評価証明書

最後に、登録免許税がひつようとなります。上記の申請する際に同時に納付となります。

固定資産納付証明書に記載されてある課税明細書の固定資産の価格の、1000円未満を切り捨てた金額となります。※課税価格×0.4%

さいごに

最後に、遺産分割の問題は家庭によって本当に様々です。

遺言書があるのかないのか、誰がどの財産を引き継ぐのか、生命保険金や信託財産などは遺産分割の対象ではない財産はあるのかなど、事前にしっかり検討しなければもともと親族同士の関係が悪くなかったとしても争いごとになってしまい、故人を偲ぶことができなくなってしまいます。

さらに終活や、今回の遺産分割のこと以外の相続について書いているのでぜひ こちら もご覧頂ければ幸いでございます。

最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。