ドローンを飛行の許可や申請、ルールについて
近年においてドローンの飛行がいたるところで行われていることはご存知でしょうか。
空撮、と呼ばれドラマや映画、CMなどで使われることから始まり、今では災害時に物資を運んだり、農家の方が農薬を散布するためや、建設業に従事する方が橋や建物を建て不備などがないか、確認するのにもドローンを飛ばしてリアルタイム映像で確認するなど、様々な分野で大活躍かと思います。
さらに一般の方がSNS等で自然の空撮動画をアップするのにもドローンはかなり身近になりつつあります。しかし、まわりのへの安全を配慮したり、航空法を遵守するように努めなければなりま
そこで国土交通省のサイトによると、「2022年6月20日以降は登録されていない100g以上の無人航空機を飛ばすことはできません。」とあり、「100g以上の機体が飛行の許可制度の対象となるなど、航空法の規制対象となる」とあります。
ドローンを飛ばすには法律を遵守し、きちんと許可をもらわなければなりません。
先ほども触れましたが、航空法で「無人航空機」の対象が200g以上から100g以上へと拡大となり、登録が義務化されました。
所有者を特定しやすくするためドローンなどの機体には、登録後に割り当てられた登録記号を表示させる。
製造番号を含む識別情報を電波で発信する「リモートID」機能も機体に備えなければなりません。
しかしオンラインで手続きが可能な、「事前登録」をすれば不要になります。無登録で飛行させると罰則があり、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科されることとなります。
ドローンの申請方法と申請の種類
200g以上のドローンを飛ばす場合の申請先は国土交通省です。方法はオンライン申請や郵送・窓口に持参などがあります。
一般申請
一般申請(個別申請)とはドローンの機体と操縦者、場所や日時が決まっている状態です。審査がとてもスムーズですが飛行スケジュールの変更ができないといったデメリットがあります。
趣味でドローンを飛ばすためにはこの一般申請で申請します。
※この後の包括申請は業務での飛行を対象としているため
包括申請
包括申請とは、一定期間内にまとめて申請ができるものです。複数回飛ばすこと予定が決まっていて一回一回申請する必要がなく、かなり業務の量が軽減されます。次の2種類の申請方法があります。
「期間包括申請」は一定期間内に何回も同じ場所で飛ばせることができる申請です。悪天候により飛行スケジュールを変更したいときにたいへん便利です。
「飛行経路包括申請」はいくつかの別の場所にて飛ばせることができます。飛行経路が未定であったとしてもある程度の範囲が決まっていれば申請可能です。
包括申請で飛行ができない場合がある
以下の場合にはその都度管轄する空港事務所へ許可申請を提出しなければなりません。
・地上または水面から150m以上の高度でドローンを飛行させる場合
飛行機やヘリコプターとの衝突の可能性があるため禁止されています。
・空港周辺の上空
こちらも上記と同じ理由により禁止されています。
・人口が集中している地域(病院や学校など不特定多数の人が集まる場所)
飛行禁止区域と指定されており墜落の危険性があるため制限されています。
・高圧線・変電所・電波塔など周辺の上空
電波障害が生じる恐れがあり、操縦不能になることがあるので禁止されています。
・高速道路等・鉄道周辺の上空
ここでも万が一ドローンが墜落した場合に、二次災害にまで発展させないため禁止されています。
ドローン飛行時に守るべきルール
・飲酒時の飛行や危険な飛行
社会人として当然ですが、飲酒時には正常な判断ができず操作に支障をきたします。またドローンによって他人を威嚇したり危険な飛行をすることも当然守らなければなりません。
航空法で定められた義務になるため違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
・夜間や目視外飛行
夜間だと監視が適切にできないため日中に飛行させることが原則になります。また、操縦者による、目視が常時できなければならないため、必ず操縦者の目の届く範囲でドローンを飛行させなくてはなりません。
・距離の確保
ドローンと人や物との距離は30m以上あけて飛行することが原則となります。衝突の危険性が高まるためです。
・催し物が行われている上空
スポーツの試合が行われているスタジアムや運動会、祭りの最中の上空は万が一ドローンが墜落すると当然、かなりの人を巻き込むことになるため禁止です。空撮するのであれば許可が必要です。
・危険物等の輸送
ドローンを使った危険物の輸送は禁止されています。万が一墜落でもすると大変危険であるためです。ここでの危険物とは火薬・毒物など引火性のあるもの、爆発性・易燃性のあるものや凶器などを指します。