ものづくり補助金 1/11(水)に第14次公募を開始いたしました

飲食店を始める時って何からする?

許可の種類

飲食店を始める時の許可や酒類を提供する時の許可

  • これから飲食店をはじめようと思っている
  • 飲食店を営業までの流れを知りたい
  • 許可を取得するまでにどれくらい期間がかかるのか知りたい

といったような方はぜひ最後までご覧いただきたいと思います。

飲食店をはじめるにあたって必要な準備とは

飲食店をはじめるにあたって必ず必要な許可が「飲食店営業許可」です。申請先は保健所で、細かい検査に合格することによって許可を取得することができます。

そして申請をする前に、必ず保健所に事前相談をしておいた方がいいと思います。なぜかというと、飲食店の業態や保健所によって若干検査基準みたいのものが違うからです。

内装工事などが完了したあとに、保健所の検査にひっかかって不許可、なんてことにもなれば工事をまたやり直さなくてはなりません。

検査の一番のポイントはやはり「食中毒」を出さないためですので厳しいのは仕方ありませんが、費用面や新規営業までの期間を考えると事前相談なしに工事を着工するのはかなり危険です。

食品衛生責任者を置くこと

まず、「食品衛生責任者」を置く前に人としての要件があり、営業許可の申請者が欠格事由に該当する場合は許可がおりません。

1つは以前に食品衛生法違反で何らかの処分を受けていること、もう一つは営業許可を取り消されてから2年以内である、などが欠格事由となります。

食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において衛生管理を統括する人のことで、行う衛生管理が法に反しないような役目を担っています。

各都道府県が実施している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば資格を取得できます。

営業許可取得までの流れ・期間

  • 保健所に事前相談(必ず行いましょう)
  • 営業許可申請をする
  • 検査の日程などを調整
  • 保健所による店舗内の検査
  • 営業許可証の交付
  • はれて営業開始

店舗の工事完了と同時に営業を開始させたいのであれば、工事が完了する前に営業許可を申請し、工事が完了したあとすぐに保健所の担当者に検査をしてもらう段取りをとりつけましょう。

期間は申請から2、3週間で営業を開始できることが多いです。

取得にかかる費用・営業許可の更新

費用は飲食の営業形態や、地域、保健所によって若干の違いはありますが19000円前後のところが多いようです。費用に関しても保険所に事前相談しておきましょう。

飲食店営業許可は一度取得すれば一生有効というわけではなく、定期的に更新をしなければ失効してしまいます。このまま営業してしまうと違法行為となりますので要注意です。

期限については飲食店営業許可書の下部に有効期限が記載されているので、その期限の10日前までに必ず更新しましょう。

更新にも実施検査があり、あとは更新料を支払えば2、3日後に新しい営業許可書に交換してもらって手続き完了です。

飲食店で酒類を提供するにあたり必要な許可や申請

飲食店を開業する際に「飲食店営業許可」が必要であることはご存じかと思いますが、酒類を扱うとなると、ケースによって異なってきます。

午前0時までであれば「飲食店営業許可」以外に、酒類を提供しても別の許可や免許は必要ありません。しかし営業時間が深夜になってくると、酒類販売の営業というものはお客様満足度を上げるために欠かせません。

またコロナ禍で料理のテイクアウトが盛んになり、ケースごとに許可免許が必要となってきます。

午前0時を過ぎて酒類を提供する

深夜0時を過ぎて酒類を提供する場合「深夜酒類販売飲食店営業」という許可が必要です。営業開始日の10日前までに、所轄の警察署に届ける必要があります。

飲食店営業許可証と住民票、店内のレイアウトなどが必要です。

ただし、居酒屋や焼き鳥屋、バーなど酒類の提供が主体となる飲食店営業は必要ですが、定食屋やファミレス、ラーメン店など酒類の提供はあくまで付随的な営業の場合は深夜0時を過ぎていても許可は不要です。

テイクアウトで酒類を販売する

テイクアウトでの酒類販売は、「酒類販売業免許」の中の区分の「一般酒類小売業免許」が飲食店営業許可とは別に必要です。
※この点に関しては当事務所のInstagramに分かりやすいものを投稿しているのでご覧になってみて下さい。サイドバーの下部からアクセスをお願い致します。

これに違反した場合、酒税法違反により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。税金関連になるので所轄の税務署になります。

接客サービスでの酒類の提供

スナックやキャバクラ、料亭などは「風俗営業許可」が必要です。顧客に対して接客サービスを主体とした営業です。(バーはカウンター越しで酒類を提供するため除かれています)

ここで重要なのがこの「風俗営業許可」と深夜0時を過ぎて酒類を提供する時に必要となる「深夜酒類販売飲食店営業」は二つとも取得することはできません。

キャバクラ営業なら、深夜0時以降は基本的に営業を終了する状態にしなくてはならないということです。