ものづくり補助金 1/11(水)に第14次公募を開始いたしました

ものづくり補助金申請のポイントや要件の概要

ものづくり補助金

ものづくり補助金の申請や要件、手続きについて

代表的な中小企業向けのものづくり補助金とは

ものづくり補助金」は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービスの開発・試作品開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資について、750万円~3000万円程度支援するものです。

ものづくり補助金を活用することで、出資した設備・機器費用の半額以上が補助されるため、検討しやすい価格で販売力等が著しく向上することが考えられます。

さらにこのものづくり補助金は、国の代表的な補助金の一つとして定着してきつつあり、原則補助金というのは、何月何日までが第何回の公募でその都度締切りがあるのですが、令和2年度実施分から通年公募になるなどかなり申請しやすいものとなりました。

ものづくり補助金の目的として、「中小企業等が行う革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善のための設備投資等の支援」というふうに掲げられています。

当初ものづくり補助金は、対象事業は製造業に限られていたが現在は商業・サービス業も対象となっており、対象事業者や類型なども部分的に変わっていきながら継続されています。

ものづくり補助金の対象者は

ものづくり補助金の補助対象者は、みなし企業等とよばれるもの以外の一般の中小企業者は業種を問わず、幅広く会社及び個人事業主とも対象をなります。

しかし組合、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、任意団体は対象外とされている。また、申請締切前10か月以内に交付決定を受けた事業者も対象外とされています。

補助対象事業の類型及び補助率

ものづくり補助金の対象となる事業は、中小企業等が行う「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援するものとされています。

一般型」と「グローバル展開型」の2類型が定められており、それぞれ要件や補助金額などは異なっています。

補助率は両方とも原則2分の1、従業員数が20人以下(製造業その他業種・宿泊業・娯楽業)または5人以下(卸売業・小売業・サービス業)の会社または個人事業主は3分の2となっています。

この2類型とは別に、中小企業30社以上のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する法人向けの「ビジネスモデル構築型」があり、大企業向けの支援といえます。

補助対象事業の共通要件と対象外事業

共通要件

ものづくり補助金の各類型に共通して下記のような要件が定められており、事業計画はこれらの要件をすべて満たさなければならないとされています。

さらに申請時点において従業員に対する計画の表明と実行が条件となっていて注視しなければなりません。

  • 補助事業実施機関に、発注・収入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること
  • 以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること
    給料支払い総額を年率平均1.5%以上増加
    事業場内最低賃金を地域最低賃金の+30円以上の水準にする
    事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる
    応募申請時点で補助事業の実施場所を有していること

補助対象外事業

国の他の補助金等と重複する同一または類似内容の事業や公序良俗に反する事業をはじめ、該当する場合は不採択または取消となることが規定されています。

他社や外注先へ丸投げするような事業も補助対象外で、必ず連携して一緒に申請するというような心構えが必要となります。

  • 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業
  • 試作品等の製造すべてを他社に委託し、企画だけを行う事業
  • 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業
  • 補助対象経費の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業

採択とそのあとの流れ

採択件数と採択率

ものづくり補助金は事業計画の内容に対する審査によって採択・不採択が決まる。採択率はおおむね40%前後と半数以上が不採択となっています。採択は計画内容の審査次第で決まります。

令和元年の補正予算からは実質的に通年の公募となり、約3か月ごとに締切りが設けられ、審査・採択が行われることとなりました。

今後も不採択の場合でもすぐに応募可能であり、原則年2回だった以前よりも機会が増え、応募はしやすくなりました。

採択後の手続きの流れ

ものづくり補助金は公募締切りから1か月余りで採択結果が発表され、応募者に通知されます。

採択後、改めて交付申請手続きを行い、そのあとに交付決定が受けられ交付決定日以降に初めて事業開始ができることになります。

ここで注意しなければならないことは、交付決定日以前に設備の購入契約や支払いを行うと補助金の対象外になってしまうことは絶対に忘れてはなりません。

補助金の交付請求を行うための報告書の作成には、証拠書類の整備がかなり膨大にあります。対象経費に関わる見積書、請求書、検収書、領収書など最後にまとめて揃えようとするのではなく、その都度整理しPDF化し、フォルダ別に保存しておくと良いと思います。